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昭和23(ク)21 追加判決申立事件につきなした申立却下の決定に対する抗告

裁判所

昭和23年7月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ウ)31

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358 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた場合を除いてはこれを申立てることができないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定参照)ところが、本件抗告は、右の場合に当らないことは抗告状自体により明かであるから、不適法としてこれを却下すべく、訴訟費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二十三年七月二十日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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