昭和32(し)61 保釈保証金没取決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人の抗告理由は末尾添付の書面記載のとおりである。  よつて案ずるに本件保釈保証金没取の決定を受けた者は、被告人A

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判決文本文545 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の抗告理由は末尾添付の書面記載のとおりである。 よつて案ずるに本件保釈保証金没取の決定を受けた者は、被告人Aであるから、同人又は同人から特に異議申立について委任を受けた者から右決定に対して異議申立をなすは格別、その他の者からは異議申立をなす権限はないものというべきところ、本件異議申立人は被告人Aの被告事件が第一審乃至上告審に係属していた当時の弁護人であつたが、右異議申立当時、右被告事件はすでに確定していたのであるから、申立人Bの弁護権はもはや、存在していなかつたこと勿論であり、又、同人はAから特に異議申立について委任を受けた形跡もないし、他方保釈保証金没取決定を受けたものは、Aであつて、B自身は刑訴三五二条の「被告人以外の者で決定を受けたもの」ではないから、同人は異議申立権を有しないものである。従つて同人の前記異議申立を不適法として棄却した原決定は正当であり、同人のなした本件特別抗告の申立もまた不適法としてこれを棄却すべきものとするよつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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