平成20(あ)139 世田谷区清掃・リサイクル条例違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年7月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-80552.txt

判決文本文887 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人小沼晶裕の上告趣意のうち,世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2第1項にいう「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所」の明確性に関し憲法31条違反をいう点は,同条例31条の2第1項,37条,一般廃棄物処理計画等によれば,世田谷区が,一般廃棄物の収集について区民等の協力を得るために,区民等が一般廃棄物を分別して排出する場所として定めた一般廃棄物の集積所を意味することは明らかであり,「所定の場所」の文言を用いた本件罰則規定が,刑罰法規の構成要件として不明確であるとはいえない。また,本件における違反場所は,「資源・ごみ集積所」と記載した看板等により,上記集積所であることが周知されている。さらに,「一般廃棄物処理計画」への構成要件の委任に関し憲法31条違反をいう点は,条例の委任により上記のような計画に技術的細目的事項を定めることがおよそ許されないものではない。また,憲法13条,22条1項,29条1項違反をいう点は,同条例31条の2,79条1号の各規定は,所論のいう各権利とは直接関連を有するものではなく,憲法14条違反をいう点は,同条例の上記各規定は,人種,信条,性別,社会的身分又は門地などにより被告人を不当に差別するものではない。以上の所論はいずれも前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でないか,原判断が所論引用の判例と相反する判断をしたものではないことが明らかであり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 - 2 -よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官 に当たらない。 - 2 -よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官才口千晴裁判官涌井紀夫)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る