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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小池金市の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点、第三点は事実誤認を前提とする法令違反(事実審においては、所論のように被告人が代金の一部を支払う意思を有していた旨を認定してはいないのである。)、同第四点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第五点は再審を請求できる場合に当るとの主張、同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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