【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告本人の上告趣意は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定 及び刑の量定を非難するものであり、弁護人龜山愼
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告本人の上告趣意は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定及び刑の量定を非難するものであり、弁護人龜山愼一の上告趣意は事実審の裁量権に属する刑の量定を非難するものであり、また弁護人中山唯二の上告趣意は第一審における訴訟手続違背を主張するに過ぎないものであつて、いずれも刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。しかも本件は同四一一条を適用すべき場合とは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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