昭和26(れ)2471 物価統制令違反、業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人等に関する部分を破棄する。      被告人Aを懲役五月に被告人Bを懲役一〇月に夫々処する。      但し、本裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。

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判決文本文1,024 文字)

主文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役五月に被告人Bを懲役一〇月に夫々処する。 但し、本裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。 本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人等を免訴する。 第一審の訴訟費用中証人泉康通に支給した分を除いて被告人等及び原審相被告人C、Dの連帯負担とし、原審の訴訟費用中証人Eに支給した分は被告人等及び原審相被告人C、Dの連帯負担とする。 理由 被告人Bの弁護人志摩金之助、宮野養之助の上告趣意(志摩弁護人の所論第三点を除く。)は何れも刑訴四〇五条に当らない。被告人Aは上告趣意書を提出しない。 しかし、職権で調査すると被告人等が本件地下足袋を公定価格を超えて取引したという公訴事実(原判示第一の事実)については、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたので、志摩弁護人の所論第三点についての判断をまつまでもなく、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を破棄し、被告人等に対し、右公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。 よつて原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実、すなわち原判示第二の(一)乃至(四)の事実を法律に照すに被告人Bの所為中業務上横領の点は、刑法二五三条、六〇条に、詐欺の点は同二四六条一項、六〇条に各該当するところ、以上は同四五条前段の併合罪であるから、同四七条、一〇条により被告人Bに対しては犯情最も重いと認める原判示第二の(三)の罪の刑に法定加重をした刑期範囲内で、被告人Aの所為は、同二五三条の業務上横領であるから、所定刑期範囲内において被告人等を夫々主文第二項のとおり量刑処断し、犯情刑の執行を猶予するの- 1 -を相 罪の刑に法定加重をした刑期範囲内で、被告人Aの所為は、同二五三条の業務上横領であるから、所定刑期範囲内において被告人等を夫々主文第二項のとおり量刑処断し、犯情刑の執行を猶予するの- 1 -を相当と認め、同二五条により、本裁判確定の日から何れも三年間右刑の執行を猶予するものとし、訴訟費用は、刑訴施行法二条、旧刑訴二三七条、二三八条に則り、主文第五項のとおり負担させるものとする。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二七年一〇月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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