昭和35(う)310 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月14日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を禁鋼四月に処する。      ただし、本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。          理    由  本件控訴の趣意につ

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判決文本文2,040 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を禁鋼四月に処する。 ただし、本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 理由 本件控訴の趣意については、弁護人横山勝彦、同牛島定が差し出した各控訴趣意書の記載を引用する。 弁護人横山勝彦の論旨第一点について所論は、原判決事実に対しては公職選挙法二三七条一項が適用せられるべきはずであるのに、原判決が同条<要旨第一>二項を適用したのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤を犯したものであると主張する。しか</要旨第一>し、原判示によれば、要するに被告人はAほか十名に対し、いずれも不在の選挙人であるBほか十名の投票所入場券を交付し、同人らの氏名を詐称していわゆる替玉投票をなすべき旨を教唆し、前記Aらは右教唆に基きそのとおり投票をしたというのであるから、右Aほか十名の行為は、公職選挙法二三七条一項に定めるような単に選挙権がないのに投票をしたというにとどまらず、同条二項の氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票した場合に該当することが明らかである。したがつて右行為を教唆した被告人に対し公職選挙法二三七条二項刑法六一条一項を適用した原判決には何ら所論の違法はない。 同第二点について所論は、本件不在者の投票所入場券なるものは入場券として無効であり、かような無効な投票所入場券を使<要旨第二>用して投票した場合には公職選挙法二三七条二項の適用はないと主張する。しかし、氏名を詐称しその他詐偽</要旨第二>の方法をもつて現に投票を完了した以上同条項違反の罪は成立するのであつて、右投票の手段として使用した投票所入場券の効力の有無は当該犯罪の成否に何ら関係を有しないことはいうまでもない。論旨は全く理由がない。 同第三点について所論は、被告人 反の罪は成立するのであつて、右投票の手段として使用した投票所入場券の効力の有無は当該犯罪の成否に何ら関係を有しないことはいうまでもない。論旨は全く理由がない。 同第三点について所論は、被告人は、(1)C組千葉出張所労務係として飯場労務者の異動に伴う選挙人名簿補充申告事務の担当者であつた、こと、(2)右出張所長Dから労務者の投票についてとくに指示依頼を受けていたこと、(3)被告人が病気のため選挙人名簿補充申告期日を一日経過したため申告に間に合わなかつたことの各事情からすると、何人も被告人と同じ立場に置かれたならば、被告人と同様に不在者の投票所入場券を流用せざるを得なかつたものということがてきる。すなわち被告人に本件行為に出ないことを期待することは不可能といわなければならない。したがつて被告人は無罪とせらるべきにかかわらず、これを有罪とした原判決は法令の解釈適用を誤つたものであると主張する。しかし、所論の事情の下においていわゆる期待可能性がないと言えないことはまことに明白で、多くこれを論ずる必要を見ない。 所論は理由がない。 同第四点について所論は、本件において、被告人は、同一日時に同一場所において十一枚の投票所入場券を交付したのであつて、十一回犯行を反覆しようとする意思はない、被教唆者の投票行為が十一人によつて別々に行われたとは言え、教唆者の意思は一括して入場券を交付した点において一個である、のみならず公職選挙法二三七条二項の規定する法益は選挙の公正という一個のものである、にかかわらず、原判決か教唆者たる被告人に対し投票者の数に応じ十一個の犯罪が別々に成立するものとしこれを併合罪として処断したのは、法令の解釈適用を誤つ<要旨第三>たもので失当であると主張する。しかし、なるほど、原判示によれば、本件において被告人が十一名の者に十 個の犯罪が別々に成立するものとしこれを併合罪として処断したのは、法令の解釈適用を誤つ<要旨第三>たもので失当であると主張する。しかし、なるほど、原判示によれば、本件において被告人が十一名の者に十</要旨第三>一枚の投票所入場券を交付して各詐欺投票を教唆した日時と場所は同一であるけれども、それから当然に右教唆行為が一個であつたと認めなければならないものではなく、記録と対照すれば、原判示の趣意は、被告人がたまたま時と場所を同じうして十一名の者に順次各別に同様の詐欺投票を教唆したと認めたものであると解するのが相当であるし、また選挙法違反の罪はすべて究極において選挙の公正という一の法益の侵害に連るとしても、その侵害の態様ないし対象の異るによりおのずからその罪も相違するものといわなければならないから、同一人が数個の詐欺投票の罪を教唆した場合にあつても、個々の投票ごとに各別に独立して犯罪が成立し、包括して一個の犯罪となるものではないと解すべきである。したがつて原判決が本件十一個の詐欺投票の教唆を併合罪として処断したのは正当であつて、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事兼平慶之助判事足立進判事関谷六郎)

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