平成30(許)10 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成31年2月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成30(ラ)941
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判決文本文862 文字)

- 1 -平成30年(許)第10号移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件平成31年2月12日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 1 抗告代理人青木亮祐,同荒木雄平,抗告復代理人井上聡大の抗告理由1について人事訴訟法8条1項は,家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第1審裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより,当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができることなどを規定している。その趣旨は,人事訴訟と審理が重複する関係にある損害賠償に関する請求に係る訴訟について,当事者の立証の便宜及び訴訟経済の観点から,上記人事訴訟が係属する家庭裁判所に移送して併合審理をすることができるようにしたものと解される。 上記の趣旨に照らせば,離婚訴訟の被告が,原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して,その離婚請求の棄却を求めている場合において,上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たると解するのが相当である。 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 2 同2について論旨は,原審の裁量に属する移送の相当性についての判断の不当をいうものであるところ,所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。論旨は採用す- 2 -ることができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主 属する移送の相当性についての判断の不当をいうものであるところ,所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。論旨は採用す- 2 -ることができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官岡部喜代子裁判官山崎敏充裁判官戸倉三郎裁判官林景一裁判官宮崎裕子)

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