【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人石川元
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人石川元也、同深田和之の上告趣意第一点について。 所論のうち判例違反をいう点は、所論引用の昭和二七年三月五日当裁判所大法廷 判決(刑集六巻三号三五一頁)は、起訴状の公訴事実の冒頭に犯罪事実と関係のな い被告人の前科が記載された事案に関するものであり、また、昭和三三年五月二〇 日当裁判所第三小法廷判決(刑集一二巻七号一三九八頁)は、起訴状の公訴事実中 に、恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の全文とほとんど同じ記載がな された事案に関するものであつて、いずれも本件と事案を異にし、適切ではないか ら、論旨は、前提を欠き、その余は、憲法三七条一項、三一条違反をいう点もある が、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、結局、所論は、すべて刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない(本件起訴状における「外遊はもうかりまつせ、 大阪府会滑稽譚」と題する文章原文の引用は、検察官が同文章のうち犯罪構成要件 に該当すると思料する部分を抽出して記載し、もつて罪となるべき事実のうち犯罪 の方法に関する部分をできるかぎり具体的に特定しようとしたものであつて、刑訴 法二五六条三項に従つて本件訴因を明示するための方法として不当とは認められず、 また、これをもつて同条六項にいう裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれの ある書類の内容を引用したものというにはあたらない。この点に関する原判示は、 是認することができる。)。 同第二点および第三点について。 所論のうち憲法二一条一項違反をいう点は、事実誤認および刑法二三〇条、同条 - 1 - の二の三項の解釈適用の誤りを前提とするところ、記録によれば、原判 できる。)。 同第二点および第三点について。 所論のうち憲法二一条一項違反をいう点は、事実誤認および刑法二三〇条、同条 - 1 - の二の三項の解釈適用の誤りを前提とするところ、記録によれば、原判決には所論 のような事実誤認、法令違反が存するとは認められないから、論旨は、前提を欠き、 その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、結局、所論は、すべて刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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