令和6(わ)1343 住居侵入、強盗致傷

裁判年月日・裁判所
令和7年6月2日 さいたま地方裁判所
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判決文本文1,959 文字)

- 1 - 主文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中160日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は、A、B、C、D及び氏名不詳者らと共謀の上、金品を強奪しようと考え、令和6年10月1日午前2時7分頃、埼玉県所沢市(住所省略)所在のE方に、勝手口の施錠を外して侵入し、E(当時85歳)及びF(当時83歳)に対し、Eの左前腕を包丁で切り付け、E及びFの両手首等をガムテープで縛り、Eの右肩等を殴るなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、Eら所有又は管理の現金約16 万円、クレジットカード2枚等6点在中の財布1個及び通帳2冊(時価合計約1550円相当)を強取し、その際、前記暴行により、Eに対し全治まで約2週間を要する右肩挫創、左前腕切創等の傷害を負わせた。 (量刑の理由)本件は、事前に被害者宅の情報を収集し、インターネット上で複数の実行役を募 り、匿名の指示役がスマートフォンを通じて実行役に指示をし、包丁、ハンマー、ガムテープや手袋等の犯行道具を準備した上で、指示役と実行役が通話した状態で敢行された計画性の高い犯行である。その態様は、深夜、周囲に民家が少ない場所にある高齢の被害者夫婦の自宅に、勝手口のガラスをハンマーで叩くという粗暴な方法で侵入し、包丁を被害者らから見える状態で持ち、被害者らを押さえつけガム テープで拘束するなどし、被害者の1人に対しては、包丁で切り付ける、殴る等の暴行にも及んだもので、身体の危険性が高く、被害者らに殺されるかもしれないという恐怖心を抱かせるなど大きな精神的苦痛を与えるものであった。被害者の傷害結果は重傷とまではいえず、被害金額も多額とはいえないが、被害者らの処罰感情が厳しいのは当然である。 被告人は、仕事を減らし を抱かせるなど大きな精神的苦痛を与えるものであった。被害者の傷害結果は重傷とまではいえず、被害金額も多額とはいえないが、被害者らの処罰感情が厳しいのは当然である。 被告人は、仕事を減らしたために収入が減り、単身赴任中の家族への送金に窮して闇金に手を出し、その利息等の支払にも窮し、すぐに高額の金銭を得たいと考え、 - 2 -令和6年5月頃からSNSで「お金に困っています」などと検索して、紹介された仕事をして金銭を得るなどしていた。そのような中、本件犯行の三日前頃に、指示役から紹介された「運びの案件」と称する仕事を引き受け、犯行前日、指示に従って、レンタカーを借り、前橋市から出てきて、埼玉県所沢市内で待機していた。被告人は、待機中に、指示役から、仕事の内容が変わり、債務者から金品を押収して くる仕事であり、相手が暴れたら「ボコボコにしていい」旨言われたが、それも引き受け、他の実行役と合流し、被害者宅に車で向かった。被告人は、その車内で包丁が準備されているのを認識したことなどから、行う仕事が強盗であると理解したが、他の実行役と共に被害者宅に侵入し、被害者から木刀を取り上げ、倒れた被害者の胸を押さえ、金品を物色し、奪った現金を数えて自身のポケットに入れるなど している。被告人は、当初から積極的に強盗をしようと思っていたのではなく、自分の個人情報を指示役に知られているとの懸念もあったにせよ、結局は、すぐに高額の金銭を得たいとの考えがあって、強盗の犯行に及ぶことを決意し、他の実行役の行動を把握しながら、自らも犯行に必要な行動をしている。このような点からすると、上記のような犯行に至る経緯や、被告人自身は包丁での切り付けや殴るとい った強度の暴行をしていないことを、大きくは斟酌できない。 以上のような犯行全体の評価、被告 る。このような点からすると、上記のような犯行に至る経緯や、被告人自身は包丁での切り付けや殴るとい った強度の暴行をしていないことを、大きくは斟酌できない。 以上のような犯行全体の評価、被告人の本件への関わり方を前提に検討すると、本件は、同種事案(強盗致傷罪、実行共同正犯、強盗の点:既遂、犯行態様:侵入強盗、凶器等:あり、処断罪と同一又は同種の罪の件数:1件、傷害の程度:2週間以内)の中で、中程度の事案といえる。 そこで、被告人が本件犯行を認めて反省し、自己の特性を理解した上で更生していきたいとの意欲をみせていること、いったんは縁を切りたいと言っていた被告人の姉が更生に協力する意向を示していること、被告人に前科がないことなど、被告人のために酌むことのできる事情を考慮し、主文の刑に処することが相当であると判断した。 (求刑懲役9年)令和7年6月2日 - 3 -さいたま地方裁判所第3刑事部 裁判長裁判官井下田英樹 裁判官深澤純子 裁判官山本奈央

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