平成10(オ)920 取締役の責任追及請求事件

裁判年月日・裁判所
平成12年10月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成7(ネ)3166
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判決文本文770 文字)

主    文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡豪敏、同上原茂行、同井原紀昭、同高田勇、同佐度磯松の上告理由 第一点ないし第三点について  【要旨】株式会社の取締役が商法二六五条一項の取引によって会社に損害を被ら せた場合、当該取締役は、同法二六六条一項四号の責任を負う外、右取引を行うに つき故意又は過失により同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に 定める義務に違反したときには、同法二六六条一項五号の責任をも負うものと解す るのが相当である。けだし、同項四号の規定は、取締役が同法二六五条一項の取引 をして会社が損害を被った場合は、故意又は過失の有無にかかわらず、これを賠償 する責めに任ずる旨を定めるものであり、右取引が法令違反行為にも当たるときに 同法二六六条一項五号の責任が成立することを妨げるものではないからである。こ れと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法 はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用するこ とができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論 難するものにすぎず、採用することができない。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 亀山 - 1 - 継夫 裁判官 梶谷 玄) - 2 -  博 裁判官 亀山 - 1 - 継夫 裁判官 梶谷 玄) - 2 -

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