昭和43(テ)34 土地明渡請求本訴ならびに損害賠償請求反訴事件の特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和43(ツ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡部利佐久、同上田勝義の上告理由第一点について。  所論議違憲の主張

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判決文本文658 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡部利佐久、同上田勝義の上告理由第一点について。 所論議違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、民訴法四〇九条ノ二第一項所定の特別上告理由にあたらないから、採るをえない(民訴規則五〇条にいう「上告受理通知書の送達を受けた日」についても、民訴法一七〇条二項および一七三条が適用され、この場合には、右通知書は、書留郵便に付されて発送された時に、送達されたものとみなされるものと解すべきであるから、原判決には何等所論の違法はない。)。 同第二点について。 所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴法四〇九条ノ二第一項所定の特別上告理由にあたらないから、採るをえない(民訴法三九九条ノ三、三九九条一項二号によつて上告却下の判決をする場合には、判決言渡期日を指定し、右指定した期日に公開の法廷において右判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを必要とするものではない。本件記録によれば、原審は、右判決言渡について右所定の手続をとつていることは明らかであるから、原判決には所論の違法はない。)。 よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 - 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎

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