昭和31(ツ)16 売掛代金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月29日 札幌高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を札幌地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告理由第二点について  原審は、被上告人が昭和三〇年七月一〇日頃、上告人に対

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判決文本文596 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を札幌地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告理由第二点について  原審は、被上告人が昭和三〇年七月一〇日頃、上告人に対して自家保有米一俵を 代金四、八〇〇円で売り渡したとの事実を認定したうえ、上告人に対して右代金の 支払を命じた。しかしながら、食糧管理法第九条、第<要旨>三一条、食糧管理法施 行令第六条、第八条、食糧管理注施行規則第三九条、第四〇条によると、米穀の売 買は、</要旨>一定の資格ある者を通ずる場合、法定の除外事由その他特段の事情か ある場合ならびに生産者以外の者が、営業の目的をもつて売り渡しまたは使用する ため買受ける者以外の者に、売り渡す場合だけが有効であつて、右以外の私人間に おける売買はすべて無効と解すべきである。  ところが、原審は、本件売買行為が右に掲げる事由のいずれに該当するかを明ら かにしないで、たやすく被上告人の本訴請求を認容したのは、審理不尽、ひいては 理由不備の違法があるのであつて、原判決は破棄を免れない。  されば、所論のこの点に関する主張は理由あるに帰するから、他の論旨を判断す ることを省略し、原判決を破棄して原裁判所に差し戻すこととし、民事訴訟法第四 〇七条を適用して主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 猪股薫 裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人)

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