【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中秀惠の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の 上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中秀惠の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の 上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。なお、所論にかんがみ職権で調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年二月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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