【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中野博義の上告趣意(後記)は、事実誤認及び量刑不当の主張で刑訴四〇 五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野博義の上告趣意(後記)は、事実誤認及び量刑不当の主張で刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第三点の原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は別事件であるので許されないから、この点についての判断は示さない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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