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昭和40(オ)801 約束手形金請求

裁判所

昭和41年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)497

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230 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小沢秋二の上告理由について。所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認でき、その間所論の違法はない。論旨は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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