【DRY-RUN】主 文 本件再抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告申立の趣意について。 高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告は、いわゆる特別抗告に限 られるから
主文 本件再抗告を棄却する。 理由 本件再抗告申立の趣意について。 高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告は、いわゆる特別抗告に限られるから(裁判所法七条二号刑訴四二八条一項四三三条参照)、本件再抗告はこれを特別抗告の趣旨と解するにしても、所論は、ただ裁判所の管轄審級の別を設けた憲法の条項に違反するというだけで、原決定がいかなる理由で、憲法のどの条項に違反すかを明示していないので、特別抗告適法の要件を具えない。尤も、原裁判所が刑訴四一四条三七五条を準用して自ら本件上告申立を棄却したのはいささか失当ではあるが、右上告申立は原裁判所が刑訴三八六条一項により控訴を棄却した決定に対して為されたものであり、かかる決定に対しては同条二項三八五条二項により異議の申立を為し得るに過ぎず、上告申立が許されないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二五年(あ)第三四四号、同年三月二四日第二小法廷決定、最高裁判所刑事判例集四巻三号四一七頁)、本件上告状と題する書面が前記異議申立の期間経過後原審に提出されたものであることは取寄せに係る本案記録により明らかであり、又仮りに右上告状によつて記録が当裁判所に送付されたとしても、該上告申立は不適法なものとして同四一四条三八五条一項により決定を以つて棄却を免れなかつたところであるから、どのみち、抗告人としては右上告申立によつて実質的な救済を受けることはできなかつたものといわなければならない。その他、本件につき同四一一条を準用すべき事由も認められない。 よつて、同四三三条四三四条四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のように決定する。 昭和二七年一月一一日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗 三三条四三四条四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のように決定する。 昭和二七年一月一一日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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