- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宍道進、同山田盛の上告理由第一、二点について。原判決が本訴は訴の利益を欠くとした判断は、原判決の適法に確定した事実および関係法所論の主張する利益は法律上の利益令の規定に徴すれば正当として首肯することができる。とはいいがたく、また、法律上の利益を有しない場合に処分の取消の訴を許さなくても憲法三二条、七六条、八一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二七年一〇月八日大法廷判決民集六巻九号七八三頁、昭和二八年一二月二三日大法廷判決民集七巻一三号一五六一頁、昭和三五年一二月七日大法廷判決民集一四巻一三号二九六四頁等参照)の趣旨に徴し明らかである。所論はすべて理由がなく、採用することはできない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三
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