昭和45(み)18 判決訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和43(あ)1445
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【DRY-RUN】右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)につい て、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、 同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとお

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判決文本文371 文字)

右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)につい て、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、 同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとおり判決訂正の申立があつた が、右判決の内容に誤のあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四六年二月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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