【DRY-RUN】右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)につい て、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、 同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとお
右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)につい て、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、 同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとおり判決訂正の申立があつた が、右判決の内容に誤のあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四六年二月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 村 上 朝 一 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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