【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富田均の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例 違反をいう点は、記録によれば、検察官の控訴趣意
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富田均の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例違反をいう点は、記録によれば、検察官の控訴趣意は、所論のように起訴されていない犯罪事実を実質的に処罰する趣旨で量刑上考慮すべきことを求めるものとは解されず、原判決も右犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが明らかであるから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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