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主文 原判決を取消す。被控訴人等の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする。事実 控訴指定代理人は、主文第一ないし第三項同旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。当時者双方の事実上の主張竝びに証拠の提出、援用及び認否は控訴指定代理人において次のように述べたほか原判決の事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。控訴指定代理人は、次のように述べた。一被控訴人等は、昭和二十七年法律第百二十六号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(以下昭和二十七年法第百二十六号という)第二条第二項に規定する同法施行の日から三月を経過した後においては同項所定の在留資格取得の申請をなすべき権利を有しない。すなわち、同法は第二条第一項において、同項各号に規定する外国人が引続き在留資格を有することなく本邦に在留することのできる期間は、同法施行の日から六月とすると規定し、次いで同条第二項において、前項に規定する外国人で右六月分期間をこえて本邦に在留しようとするものは、同法施行の日から三月以内に在留資格の取得を申請しなければならないと規定している。そして、同法及び外国人の出入国に関する出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)、には右申請期間経過後において当該外国人に対し在留資格取得の申請を認めた規定は存しないから、同法は当該外国人に対し右三月の期間内にかぎり在留資格の取得の申請を認めたのみで、右期間経過後はもはやその申請を許さない趣旨に出たものであつて、当該外国人は右期間内の申請に基いて在留資格を取得しないかぎりその事由の如何を問わず右六月の期間経過とともに当然に本邦に在留することのできない不 過後はもはやその申請を許さない趣旨に出たものであつて、当該外国人は右期間内の申請に基いて在留資格を取得しないかぎりその事由の如何を問わず右六月の期間経過とともに当然に本邦に在留することのできない不法残留者となり、退去強制事由該当者となるのである。 であつて、当該外国人は右期間内の申請に基いて在留資格を取得しないかぎりその事由の如何を問わず右六月の期間経過とともに当然に本邦に在留することのできない不 過後はもはやその申請を許さない趣旨に出たものであつて、当該外国人は右期間内の申請に基いて在留資格を取得しないかぎりその事由の如何を問わず右六月の期間経過とともに当然に本邦に在留することのできない不法残留者となり、退去強制事由該当者となるのである。出入国管理令は外国人の在留資格を厳格に法定しており、外国人は同令に規定する在留資格及び在留期間にようないかぎり本邦に在留することを許されないのであり、不法入国等当初からわが国の管理に入らないものは勿論のこと、後にわが国の管理から離脱して事実上本邦に在留する外国人は当該外国人の意思若しくはそのような事態に立ち至つた理由の如何を問わず退去強制を免れることはできないのである。然らずんば、同令によらずして事実上本邦に在留する外国人が無限に存在することとなり、外国人の在留資格及び在留期間を規定した出入国管理令の存在意義は全く失われてしまうのである。しかして、昭和二十七年法律第百二十六号第二条第二項の規定に基き法務大臣に在留資格の取得を申請し得る者は、それまで適法に本邦に在留していた外国人に限られ、不法残留の理由により退去強制事由に該当するに至つた者がその申請権を有しないことは制度の建前から当然のことといわなければならない。蓋し、退去強制事由該当者とされた以上、当該外国人に対し在留資格の取得申請をなし得る権利を認めることはまさに矛盾にほかならないからである。従つて、被控訴人等は右昭和二十七年法律第百二十六号が制定施行された昭和二十七年四月二十八日当時被疑者若しくは被告人として浜松刑務支所に勾留されていたものであるが、仮に同法の施行されたことを知り得ず、ために同法第二条第二項に規定する期間内に在留資格の取得を申請し得なかつたとしても、右期間経過後においても被控訴人等に右の申請をなし得べき権利が保留 ものであるが、仮に同法の施行されたことを知り得ず、ために同法第二条第二項に規定する期間内に在留資格の取得を申請し得なかつたとしても、右期間経過後においても被控訴人等に右の申請をなし得べき権利が保留されているものということはできないのである。なお、以上のような結論が著しく不合理な結果を生ずるものとは考えられない。 し得なかつたとしても、右期間経過後においても被控訴人等に右の申請をなし得べき権利が保留 ものであるが、仮に同法の施行されたことを知り得ず、ために同法第二条第二項に規定する期間内に在留資格の取得を申請し得なかつたとしても、右期間経過後においても被控訴人等に右の申請をなし得べき権利が保留されているものということはできないのである。なお、以上のような結論が著しく不合理な結果を生ずるものとは考えられない。すなわち、右在留資格取得の申請に対し許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に委ねられているのであるが、当該外国人の責に帰すべからざる事由により在留資格の取得を申請すべき期間を徒過したがもともと期間内に申請さえすれば在留資格が与えられたであろうという場合については、当該外国人に対し不法残留者として退去強制手続がすすめられていても、なお出入国管理令第五十条の規定により法務大臣の特別在留許可の与えられる道が存するからである。二次に、本件において国がその公権の行使によつて被控訴人等に対し昭和二十七年法律第百二十六号の制定施行の事実を知らしめなかつたものとはいうことができない。刑務所を含む国の行政機関が勾留されている被控訴人等に同法制定施行の事実を知らしめることはたしかに望ましいことではあるが、そのような義務を負うものではないことはいうまでもない。被控訴人等は当時たまたま被疑者若しくは被告人として勾留されていたがために一般社会人に比し右制定施行の事実を知ることが多少困難であつたに過ぎない。また、浜松刑務支所が被控訴人等に対し同法制定公布の事実を知ることを阻止し若しくはその機会を奪つたような事実はない。当時浜松刑務支所においては被疑者若しくは被告人に対し新聞の閲読を禁止していなかつたのみならず、被控訴人等の家族がすべて期間内に適法に在留資格の取得を申請していることからみても被控訴人等は面会若しくは文通によつて同法制定施行の 者若しくは被告人に対し新聞の閲読を禁止していなかつたのみならず、被控訴人等の家族がすべて期間内に適法に在留資格の取得を申請していることからみても被控訴人等は面会若しくは文通によつて同法制定施行の事実を容易に知り得た筈である。従つて、仮に被控訴人等が昭和二十七年法律第百二十六号制定施行の事実を知らなかつたとしても、国の行政機関が公権力を行使して被控訴人等に対しその事実を知る機会を奪つたものではない。 者若しくは被告人に対し新聞の閲読を禁止していなかつたのみならず、被控訴人等の家族がすべて期間内に適法に在留資格の取得を申請していることからみても被控訴人等は面会若しくは文通によつて同法制定施行の事実を容易に知り得た筈である。従つて、仮に被控訴人等が昭和二十七年法律第百二十六号制定施行の事実を知らなかつたとしても、国の行政機関が公権力を行使して被控訴人等に対しその事実を知る機会を奪つたものではない。三被控訴人等に対し昭和二十七年法律第百二十六号第二条第二項の在留資格取得申請をなすべき期間が延長さるべきであるとしても、右申請期間はすでに満了したものといわなければならない。すなわち、仮に被控訴人等が同法の制定施行の事実を知らなかつたのは当時浜松刑務支所に勾留されており、国の行政機関が公権力を行使して右事実を知る機会を与えなかつたがためであり、かかる場合には同法第二条第二項に規定する三月の申請期間経過後もなお在留資格取得の申請をなすべき権利を有すると解し得るとしても、被控訴人等は同法制定施行の事実を知つたときから遅滞なく遅くもその時から三月以内に右申請をなすべく、右の事実を知つた以上たとえ誤つてすでに右申請が許されないと考えたとしても右申請期間を申請権を有することを知り得べかりし時から起算すべきであるということはできない。ところが、被控訴人等は昭和四十年七月出入国管理令第二十四条違反の調査を受けた際係官から同法制定施行の事実を告知されているのであるから、そのときから遅くも三月以内に在留資格取得の申請をなすべきであるにも拘わらず、右期間内に申請をしなかつたのであるから、被控訴人等にはもはや右申請をなすことは許されないものといわなければならない。入国管理事務所の係官が右違反調査とこれに続く退去強制の手続をすすめたのは期間経過のゆえ に申請をしなかつたのであるから、被控訴人等にはもはや右申請をなすことは許されないものといわなければならない。入国管理事務所の係官が右違反調査とこれに続く退去強制の手続をすすめたのは期間経過のゆえにすでに右申請権は存しないとしたがためであるが、被控訴人等がこれによつてもはや右申請が許されないと解したとしても、これを以て現在なお右申請をなすべき権利を有するものと主張することはできない。四以上述べたとおりであるから、被控訴人等はいずれも昭和二十七年法律第百二十六号第二条第一項に規定する六月の期間の経過により不法残留者として退去強制事由該当者となつたものであり、在留資格取得の申請権もこれを有しないものであるから、被控訴人等に対する本件各退去強制令書発付処分には何等の瑕疵も存しない。 されないと解したとしても、これを以て現在なお右申請をなすべき権利を有するものと主張することはできない。四以上述べたとおりであるから、被控訴人等はいずれも昭和二十七年法律第百二十六号第二条第一項に規定する六月の期間の経過により不法残留者として退去強制事由該当者となつたものであり、在留資格取得の申請権もこれを有しないものであるから、被控訴人等に対する本件各退去強制令書発付処分には何等の瑕疵も存しない。理由 控訴人が法務大臣の裁決に基き昭和四十年八月十二日付で被控訴人Aに対し、同年十月九日付で被控訴人Bに対しいずれも出入国管理令第二十四条第七号に定める不法残留者であるという理由で各外国人退去強制令書を発付し、被控訴人等が現にその執行を受けて横浜入国者収容所に収容されていること、被控訴人等が中国広東省に本籍を有する中国人であるが、いずれも日本国において出生したものであることは当事者間に争がなく、成立に争のない甲第三号証、原審での被控訴人A及び被控訴人B各本人尋問の結果によると、ともに嘗て本国に帰国したことのない者であることが明らかである。しかして、右甲第三号証及び原審での被控訴人等各本人尋問の結果に成立に争のない甲第一、二号証並びに本件弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人Aは昭和二十四年五月十九日満十七才十一月当時、被控訴人Bは同月二十五日満十九才三月当時占領軍軍事裁判所である米国陸軍第八軍第一騎兵師団軍事委員会において昭和二十 件弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人Aは昭和二十四年五月十九日満十七才十一月当時、被控訴人Bは同月二十五日満十九才三月当時占領軍軍事裁判所である米国陸軍第八軍第一騎兵師団軍事委員会において昭和二十三年四月二十五日日本人二名と共謀の上静岡県浜松市内で犯した強盗致死の罪によりそれぞれ禁錮重労働三十年の刑の宣告を受け、その頃から平和条約発効の日である昭和二十七年四月二十八日まで巣鴨刑務所、次いで横須賀刑務所において服役していたが、同日午後十時頃平和条約の発効により軍事裁判の効力が失われたことを告知され、釈放の手続がとられると同時にあらためて日本国の刑事裁判手続により裁判するという理由で横浜地方検察庁係官によつて逮捕され、同日から同月三十日まで横浜刑務所拘置監に、同年五月一日から同年七月三十日静岡地方裁判所浜松支部において被控訴人等を各無期懲役に処する旨の判決が言渡された頃まで浜松刑務支所拘置監に、その後上告審たる最高裁判所において控訴審判決及び一審判決を破棄した上被控訴人等を同じく各無期懲役に処する旨の判決が言渡された昭和三十年九月二十日頃まで東京拘置所に勾留されていたこと、被控訴人等は右判決が確定した後千葉刑務所において服役していたところ、昭和四十年八月四日頃東京入国管理事務所入国審査官から出入国管理令第二十四条第七号に定める不法残留者として調査を受け、被控訴人Aは同年一〇月七日仮出獄による釈放と同時に、被控訴人Bは同年十一月十五日仮出獄による釈放と同時にいずれも前示各退去強制令書の執行を受け、横浜入国者収容所へ収容されるに至つたことが認められる。 留されていたこと、被控訴人等は右判決が確定した後千葉刑務所において服役していたところ、昭和四十年八月四日頃東京入国管理事務所入国審査官から出入国管理令第二十四条第七号に定める不法残留者として調査を受け、被控訴人Aは同年一〇月七日仮出獄による釈放と同時に、被控訴人Bは同年十一月十五日仮出獄による釈放と同時にいずれも前示各退去強制令書の執行を受け、横浜入国者収容所へ収容されるに至つたことが認められる。右認定の事実によると、被控訴人等は日本国との平和条約が発効した昭和二十七年四月二十八日施行された同年法律第百二十六号第二条(出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)第一項第一号に規定する昭和二 。右認定の事実によると、被控訴人等は日本国との平和条約が発効した昭和二十七年四月二十八日施行された同年法律第百二十六号第二条(出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)第一項第一号に規定する昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者に該当する者であることが明らかであり、同条第一項及び第二項の規定によると、右のような外国人である被控訴人等が出入国管理令に定める在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、同法施行の昭和二十七年四月二十八日から六月であり、その期間をこえて本邦に在留しようとするときは同じく同法施行の日から三月以内に入国管理庁長官(昭和二十七年七月三十一日からは法務大臣)に対し在留資格取得の申請をしなければならない旨規定されているのであるから、被控訴人等が昭和二十七年四月二十八日から起算して六月の期間をこえて日本国に在留しようとするときは右同日から三月以内に在留資格取得の申請をしなければならず、右申請をせずして三月の期間を徒過したときは六月の期間の経過とともに出入国管理令第二十四条第七号の規定に該当する不法残留者として本邦に在留することのできない者となることが明らかである。しかして、被控訴人等が昭和二十七年四月二十八日から三月以内に入国管理庁長官又は法務大臣に対し在留資格取得の申請をせず、同日から六月の期間をこえて本邦に在留していることは本訴における被控訴人等の主張自体に徴して明らかであるから、被控訴人等は出入国管理令第二十四条第七号の規定(なお、昭和二十七年法律第百二十六号第二条は出入国管理令第二十二条の二の特別規定である)に該当する不法残留者であるといわなければならない。 被控訴人等が昭和二十七年四月二十八日から三月以内に入国管理庁長官又は法務大臣に対し在留資格取得の申請をせず、同日から六月の期間をこえて本邦に在留していることは本訴における被控訴人等の主張自体に徴して明らかであるから、被控訴人等は出入国管理令第二十四条第七号の規定(なお、昭和二十七年法律第百二十六号第二条は出入国管理令第二十二条の二の特別規定である)に該当する不法残留者であるといわなければならない。しかるに被控訴人等は本訴において、被控訴人等が問題の昭和二十七年法律第百二十六号が制定施行された同年四月二十八日当 十二条の二の特別規定である)に該当する不法残留者であるといわなければならない。しかるに被控訴人等は本訴において、被控訴人等が問題の昭和二十七年法律第百二十六号が制定施行された同年四月二十八日当時から前認定のように勾留されていたので、同法第二条に基き在留資格取得の申請をなすべきことを知らず、かつ刑務所当局を含め国の機関が本来この旨を告知すべきであるにも拘わらずその告知をしなかつたため同条第二項の定める右期間内に在留資格取得の申請をなし得なかつたとし、前記各退去強制令書発付処分を無効である、と主張するのである。<要旨>しかし、昭和二十七年四月二十八日施行にかかる右同年法律第百二十六号がその頃官報に登載されて公布さ</要旨>れたものであることは公知の事実であるから、同法は右公布により具体的な個々人の知不知にかかわりなく一般人の知り得べき状態におかれたものであつて、何人に対しても法たるの効力を生じ、当然被控訴人等に対しても適用さるべきものとなつたものといわなければならない。いわゆる「法の不知は許さず」との法原則はこのことをいうにほかならないのである。しからば、被控訴人等は勾留中であつて昭和二十七年法律第百二十六号の制定施行を知らなかつたことを理由として同法の適用を免れることはできないものといわなければならない。しかのみならず、原審での被控訴人A及び被控訴人B各本人尋問の結果に本件弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人等は昭和二十七年五月一日から浜松刑務支所拘置監に勾留されている間全く外部との接見交通、信書の交換及び文書の閲読を禁じられていたわけではなく、家族との通信及び娯楽雑誌の閲読等はこれを許されていたこと、被控訴人等の家族はすべて昭和二十七年法律第百二十六号第二条による在留資格取得の申請をしてその資格を得ていることが認められ、被控 人A及び被控訴人B各本人尋問の結果に本件弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人等は昭和二十七年五月一日から浜松刑務支所拘置監に勾留されている間全く外部との接見交通、信書の交換及び文書の閲読を禁じられていたわけではなく、家族との通信及び娯楽雑誌の閲読等はこれを許されていたこと、被控訴人等の家族はすべて昭和二十七年法律第百二十六号第二条による在留資格取得の申請をしてその資格を得ていることが認められ、被控 けではなく、家族との通信及び娯楽雑誌の閲読等はこれを許されていたこと、被控訴人等の家族はすべて昭和二十七年法律第百二十六号第二条による在留資格取得の申請をしてその資格を得ていることが認められ、被控訴人等も必ずしも右在留資格取得の申請をなすべきことを知り得なかつたわけではないことが窺われる。そうすると、被控訴人等はいずれにしても昭和二十七年法律第百二十六号制定施行を知らなかつたことを理由として本件各退去強制令書発付処分を無効と主張することは許されないものというべきである。しかして、本件にあつては他に右各退去強制令書発付処分を無効と認めるに足りるだけの違法の点は見出すことができない。右のように結論することは被控訴人等に対し著しく酷であるとの議論がなされるかもしれない。しかし、法令の内容をすべての人民に対し現実に通達し了知せしめることは立法の複雑多岐にわたる現状からいつて事実上不可能のことに属し、形式的な官報による公布によつてすべての人民に対し法の内容が了知されたものと看做すほかはないのである。また国は被疑者又は受刑者として拘禁されている者に対しその拘禁の期間中に公布された法令を特別に告知しなければならない義務を負うものではなく、この点に関する前記被控訴人等の主張は独自の見解であつてこれを採用することができない。もとより法は不可能事を強いるものではない。天災、事変その他自己の責に帰することのできない事由によつて法定の期間を遵守することができなかつた者に対しては何等かの救済が与えられなければならないことは当然である。出入国管理令にはこのような者の為に期間の伸長を認める規定を特別に設けてはいないけれども、同令第五十条には法務大臣の特別在留許可の制度が定められており、右規定は被控訴人等のような不法残留者に対し退去強制手続が行われてい ような者の為に期間の伸長を認める規定を特別に設けてはいないけれども、同令第五十条には法務大臣の特別在留許可の制度が定められており、右規定は被控訴人等のような不法残留者に対し退去強制手続が行われている場合であつても適用があるのであつて、自己の責に帰することのできない事由によつて法定の期間内に申請をすることができなかつたけれども若し右の期間内に在留資格取得の申請をしていたならばその資格が与えられたであろうという者に対しては右の特別在留許可の与えられることが期待されるのである。 十条には法務大臣の特別在留許可の制度が定められており、右規定は被控訴人等のような不法残留者に対し退去強制手続が行われている場合であつても適用があるのであつて、自己の責に帰することのできない事由によつて法定の期間内に申請をすることができなかつたけれども若し右の期間内に在留資格取得の申請をしていたならばその資格が与えられたであろうという者に対しては右の特別在留許可の与えられることが期待されるのである。このように在留資格取得の申請について自己の責に帰することのできない事由によつて法定の期間を遵守することができなかつた者に対しては期間の伸長を認めなくても右第五十条の規定によつて必要且十分な救済が与えられる途が開かれているのであつて、出入国管理令が在留資格取得の申請につき特に法定の期間の伸長に関する規定を設けなかつたことについては首肯すべき理由があるのである。してみれば被控訴人等を不法残留者として同人等に対しなされた本件退去強制処分に被控訴人等主張のよらな違法の廉はないとする上記の結論は被控訴人等にとつて決して酷であるとは言うことができないのである。よつて、以上と異る見解のもとに被控訴人等の本訴各請求を認容した原判決は不当であるから、これを取消し(原判決主文第一項中に、「被告B」とあるは「原告B」の誤記であると認める)、被控訴人等の本訴各請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条、第九十三条及び第九十六条の規定を適用して主文のとおり判決する。(裁判長裁判官平賀健太裁判官岡本元夫裁判官鈴木醇一) 長裁判官 平賀健太 裁判官 岡本元夫 裁判官 鈴木醇一
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