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昭和34(オ)249 国家賠償請求

裁判所

昭和34年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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496 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人Aの上告理由について。しかし、原判決はその判文及びその引用にかかる第一審判決の判文によつても明かなとおり、所論鑑定人Dの鑑定の結果のみによつて所論の判断をしているのではなく、当事者間に争のない判示事実及びその挙示の証拠並びにその証拠によつて認定される判示事実等を綜合して、本件建物の公売当時における価格は少くとも一六、七万円であつたと認定した上証拠によつて認められる競落に至るまでの経路に鑑み本件収税官吏が本件建物の見積価格を判示価格と定め金一三万円で公売したことは多少低廉な憾はあるが不当に低廉な見積価格及び公売価格であるとは認められないと正当に判断しており、その判断の過程に所論の違法ありとは認められないし、またこれによつて上告人の権利を不当に無視したものとも認められない(従つて憲法違反の主張はその前提を欠く)。それ故所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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