【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告理由について。 所論は憲法違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するもの であつて
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告理由について。 所論は憲法違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。それ故同四三三条に定める適法な特別抗告理由と認め難い。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和二七年一号三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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