昭和27(あ)1214 窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人栗山茂二の上告趣意第二点については、原判決が、所論の第一審判

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判決文本文375 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人栗山茂二の上告趣意第二点については、原判決が、所論の第一審判決判示事実につき同判決挙示の各証拠を綜合すればこれを認定するに足るものと判示したことは相当であつて、原判決に所論の如き違法はないのであるから、所論の憲法違反の主張は既にその前提を欠き採用するに足りない。同弁護人の上告趣意第一点及び被告人の上告趣意はいずれも事実誤認を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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