【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人花房秀吉の上告趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、児童福祉法三四条 一項六号にいう「淫行」には、性交そのもののほか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人花房秀吉の上告趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、児童福祉法三四条一項六号にいう「淫行」には、性交そのもののほか性交類似行為をも含むとした原判断は正当であつて、所論はその前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
▼ クリックして全文を表示