昭和25(あ)3155 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人名嘉真武勝の上告趣意について。  所論は、原判決の認定並びに判断に副わない主張を前提とする法令の適用を誤つ たとの

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判決文本文246 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人名嘉真武勝の上告趣意について。 所論は、原判決の認定並びに判断に副わない主張を前提とする法令の適用を誤つたとの主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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