【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人牟田眞の上告趣意について。 第一点 本件の原審認定事実は、硫安の買受(賍物故買)の行為であり、所論の 物価統制令
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牟田眞の上告趣意について。 第一点本件の原審認定事実は、硫安の買受(賍物故買)の行為であり、所論の物価統制令違反事件の認定事実は、硫安の売渡(統制額違反販売)行為であつて、両者は全く別個の行為である。それ故、一所為数法を前提とする所論は、誤解に基くもので理由がない。 第二点第三点所論は開廷後引続き一五日以上開廷のなかつた場合に公判手続の更新を必要とし又はこれを必要とすることを前提とするのであるが、刑訴施行法一三条、刑訴施行規則三条三号により更新の必要がないことは大法廷判例の示すとおりである(判例集四巻一〇号二一五一頁)。それ故いずれも採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に主文のとおり判決する。 この判決は、第二点第三点に関する裁判官澤田竹治郎の反対意見(前掲判決参照)を除き全裁判官の一致した意見である。 検察官三堀博関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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