【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人舘野清、同木野政治の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は単な る法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人舘野清、同木野政治の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の点につき原判決の確定した事実関係の下においては、被告人の本件行為に業務上横領罪の成立を認めた原判決は、相当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められないよつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奧野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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