平成3(オ)1311 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成6年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ネ)2089
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判決文本文3,037 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由第三点について一原審の適法に確定した事実関係及び記録によって明らかな本件訴訟の経緯は、次のとおりである。 1 上告人A1は、昭和五五年五月一三日午前五時五分ころ横断歩道上を自転車に乗って横断中、被上告人B1の運転する普通乗用自動車に衝突され、頭蓋骨骨折等の傷害を受け(以下、この交通事故を「本件事故」という。)、そのため自動車損害賠償保障法施行令二条別表等級第一級に当たる後遺障害があると主張して、被上告人B1に対しては、自動車損害賠償保障法三条又は民法七〇九条に基づく損害の賠償を求め、被上告人B1との間で任意の自動車保険契約を締結している被上告人B2海上保険株式会社に対しては、いわゆる直接請求権の行使として保険金の支払を求めて、昭和五七年四月三〇日に本件訴えを提起した。上告人A1の妻である上告人A2は、本件事故により上告人A1が死亡したのと同視し得る程度の精神的苦痛を被ったと主張して、上告人A1と同様の理由で、被上告人らを相手に上告人A1とともに本件訴えを提起した。 2 第一審裁判所は、昭和五九年七月二四日、(1) 被上告人B1は、上告人A1に対して損害賠償金二七三五万八五六六円を、上告人A2に対して損害賠償金二二〇万円を支払い、併せて右各金員に対する本件事故日である昭和五五年五月一三日から各完済まで年五分の割合による遅延損害金を支払え、(2) 被上告人B2は、本件事故に起因する保険金の総支払額が保険金額である八〇〇〇万円に満つるまで、上告人A1及び同A2の被上告人B1に対する判決が確定したときは、上告人A1- 1 -に対して二七三五万八五六六円を、上告人A2に対して二二〇万円を支払い、併せ 額である八〇〇〇万円に満つるまで、上告人A1及び同A2の被上告人B1に対する判決が確定したときは、上告人A1- 1 -に対して二七三五万八五六六円を、上告人A2に対して二二〇万円を支払い、併せて右各金員に対する昭和五七年五月一六日から各完済まで年五分の割合による金員を支払え、という判決を言い渡した。上告人らは、第一審判決の認容額を不満として控訴した上、各請求を拡張した。 3 被上告人B2は、原審における昭和六一年一二月五日、同六二年二月二七日及び同年三月二七日の各準備手続期日において、上告人らに対し、第一審判決が右2の(2)のとおり右彼上告人に支払を命じた金員全額をいつでも支払う準備がある旨申し出て口頭の提供をした(以下、この弁済の提供を「本件提供」という。)ところ、上告人らは、その受領を拒絶した。そこで、右被上告人は、同月三〇日、上告人A1につき二七三五万八五六六円とこれに対する昭和五七年五月一六日から供託の日である同六二年三月三〇日までの年五分の割合による金員の合計三四〇二万五八一〇円を、上告人A2につき二二〇万円とこれに対する右と同じ期間の年五分の割合による金員の合計二七三万六一三七円を、浦和地方法務局に弁済のため供託した(以下、この弁済供託を「本件供託」という。)。そして、被上告人らは、附帯控訴した上、本件供託によりその分の債務が消滅した旨の抗弁を主張した。 4 原審は、本件事故により上告人A1が被った損害の額は五二二五万九八〇三円であり、上告人A2が被った損害の額は二二〇万円であると認定した。 二右一の事実関係からすると、被上告人B2のした本件提供及び供託のうち、上告人A2分は、右被上告人の債務の全額についてのものであるから、有効なものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所 人B2のした本件提供及び供託のうち、上告人A2分は、右被上告人の債務の全額についてのものであるから、有効なものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 次に、上告人A1分についてみると、右被上告人の債務の一部についてのものであることになるから、その有効性について検討を要する。 交通事故の加害者が被害者から損害の賠償を求める訴訟を提起された場合にお- 2 -いて、加害者は右事故についての事実関係に基づいて損害額を算定した判決が確定して初めて自己の負担する客観的な債務の全額を知るものであるから、加害者が第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を提供し、供託してもなお、右提供に係る部分について遅滞の責めを免れることができず、右供託に係る部分について債務を免れることができないと解するのは、加害者に対し難きを強いることになる。他方、被害者は、右提供に係る金員を自己の請求する損害賠償債権の一部の弁済として受領し、右供託に係る金員を同様に一部の弁済として受領する旨留保して還付を受けることができ、そうすることによって何ら不利益を受けるものではない。以上の点を考慮すると、右提供及び供託を有効とすることは債権債務関係に立つ当事者間の公平にかなうものというべきである。したがって、交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則としてその弁済の提供はその範囲において有効なものであり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた 損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則としてその弁済の提供はその範囲において有効なものであり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託もまた有効なものと解するのが相当である。この理は、加害者との間で加害車両を被保険自動車として任意の自動車保険契約を締結している保険会社が被害者からいわゆる直接請求権に基づき保険金の支払を求める訴訟を提起された場合に、保険会社が被害者に対してする弁済の提供及び供託についても、異なるところはない。 そうすると、前記一の事実関係の下において、被上告人B2のした本件提供及び供託のうち上告人A1分についても、その額の範囲において有効なものとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 - 3 -上告人らの上告理由第一点の九について所論は、自己に不利益の及ばない事項についての違法を主張するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也 裁判長裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 4 -

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