【DRY-RUN】主 文 本件管轄移転の請求を却下する。 理 由 本件管轄移転請求の理由として被告人等の主張するところは、要するに被告人等 は何れも大阪市又はその近郊に住居する
主文本件管轄移転の請求を却下する。 理由本件管轄移転請求の理由として被告人等の主張するところは、要するに被告人等は何れも大阪市又はその近郊に住居する者で生活にも困難しており、尚被告人Aは目下病気で歩行もできないから、前記被告事件の控訴審の管轄を大阪高等裁判所に移転せられたいというに帰する。 しかし、被告人から刑訴第一六条第二項によつて管轄移転の請求をすることのできるのは、同条第一項第二号に定める裁判の公平維持することのできない虞のあるときに限られるのである。しかるに、被告人等の主張するところは、右の場合に当らないから被告人等の本件請求は不適法たるを免れない。よつて刑訴第二三条に則り主文の如く決定する。 此の決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。 昭和二三年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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