【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人東垣内清、同鏑木圭介の上告趣意第二の一について 所論は、憲法二六条、九二条、九四条違反をいうが、茨木市教育委員会
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人東垣内清、同鏑木圭介の上告趣意第二の一について所論は、憲法二六条、九二条、九四条違反をいうが、茨木市教育委員会のした昭和三六年度全国中学一せい学力調査の実施が憲法の右各条項に違反しないことは、当裁判所昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号六一五頁の趣旨に照らし明らかである。所論は理由がない。 その余の上告趣意について所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五四年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 1 -
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