昭和26(あ)1656 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人B、同Cの弁護人佐藤正治の上告趣意について。  所論は結

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判決文本文811 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人B、同Cの弁護人佐藤正治の上告趣意について。 所論は結局単なる量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 被告人Aの弁護人本木正美の上告趣意第一点について。 所論は原審で主張、判断されなかつた事項について第一審判決の違法を主張するもので適法な上告理由とならない。しかも前科の事実を被告人の自白だけで認定しても違法でないことは当裁判所の判例とするところであるから論旨は採るを得ない。 (昭和二三年(れ)一四二六号同二四年一〇月五日、昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日各大法廷判決参照)その余の論旨は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。 同第二点について。 刑訴法三三五条一項は有罪判決には罪となるべき事実を記載すべきことを要件とするだけで、その記載の方法等についてはなんらの制限を設けていないのであるから、同規則二一八条がその記載方法として起訴状記載の公訴事実等を引用することができると規定しても有罪となるべき事実の記載としては充されたものというべく、同規則が刑訴法三三五条一項を変更したものとはいえないこと明らかである。されば所論違憲の論旨は、その前提を欠き理由がない。(なお、右規則が憲法所定の裁判公開の原則に反するとの主張は、原審で主張判断されなかつたところである。)なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四〇八条、一八一条(但し、被告人Aについてのみ)により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 )により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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