昭和23(オ)79 町会議員選挙の効力に関する請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告の理由は末尾添附の上告理由申立書と題する書面記載のごとくであつて、 こ

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判決文本文1,542 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告の理由は末尾添附の上告理由申立書と題する書面記載のごとくであつて、 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。  上告理由第一点及び第二点について。  選挙人の投票が有効であるがためには、候補者の何人を記載したかを確認し得る ものでなければならないことは所論のとおりである。  ところで原審はかゝる観点から「およそ選挙においては通常選挙人は候補者に投 票するものであること」を前提として投票記載の氏名が正確には候補者の氏名を書 いたものでなくとも、投票記載の氏名と類似の候補者が存在していて諸般の情況か ら該候補者に投票する意思で書かれたものと認められる限り該候補者のための有効 投票と判断すべきであるとして本件選挙に際し立候補した者のうち、上に「下」の 字下に「田」の字のある姓の者すべてを挙げて比較検討した末に本件係争の二票を 下畑Dのための有効投票であると認定したのであつてその趣旨とするところは右の 二票が候補者下畑Dを記載したものと確認したのである。また原判文によれば、原 審はみだりに推測をほしいまゝにして投票人の真意を無視したものではなく、判示 のような根拠によつて投票人の真意を探究したのであるから、原判決には所論のよ うに選挙法規の要求する投票判断の法則に反して判断した違法はなく論旨は理由が ない。  同第三点について。  選挙において投票用紙に候補者の氏名を記載すべきものとしたのは、これによつ て候補者の何人を記載したかゞ確認し得られることを必要とするからである。選挙 - 1 - 人は投票用紙に候補者一人の氏名を記載しなければならず、二人以上の候補者の氏 名を記載した投票を無効とするのはこれがためである。されば、投票用紙に人の姓 若しくは 必要とするからである。選挙 - 1 - 人は投票用紙に候補者一人の氏名を記載しなければならず、二人以上の候補者の氏 名を記載した投票を無効とするのはこれがためである。されば、投票用紙に人の姓 若しくは名のみを記載した投票であっても、これによつて候補者の何人を記載した かを確認し得る限り投票の目的に関する法の要請は満たされるのであるから、かゝ る記載による投票は無効とならないものと言わなければならぬ。それ故右と異る見 解の下に原判決の違法を主張する論旨は理由がない。  同第四点について。  地方自治法第六十九条は同条に掲げる訴訟を裁判するに当り検察官をして口頭弁 論に立ち会わしめるかしめないかの決定を裁判所の自由裁量に委ねた趣旨であるこ と同条の文理解釈上明白である。されば、裁判所が口頭弁論の都度検察官をしてこ れに立ち会わしめる措置をとらなかつたとしても、同条に違反するものではない。 論旨は右と異る見地によつて原審の措置を非難するものであるから理由がない。  なお、上告理由追加申立書と題する書面は上告理由を提出すべき法定期間の経過 後に提出されたものであるから、これに対しては判断を与へない。  よつて、民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条に従い主文のとおり判決す る。  以上は裁判官全員の一致した意見である。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 2 - 河   村   又   介 - 2 -

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