【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人真鍋薫の上告趣意について。 所論のうち、その四において判例違反をいう点は、真実の所得を秘匿して内容虚偽の所得税確定申告書を提出した本件につき、原判決が過少申告逋脱犯における「詐偽その他不正の行為」とは過少申告それ自体をいうとした判断は、なんら引用の当裁判所大法廷の判例(昭和四二年一一月八日判決・刑集二一巻九号一一九七頁)と相反する判断をしたものでないことがきわめて明らかであり(昭和四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁参照)、また、所論二、九、一〇及び一五において判例違反をいう点は、引用の各判例は、所論の点についてなんら法律判断を示していないものか、若しくは事案を異にし本件に適切でないものであり、その余の各所論は、違憲(二九条、三〇条、三一条違反)をいう点を含め、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷- 1 -裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 2 - 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄
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