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昭和24(オ)310 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和26年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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341 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代理人両名の各上告理由は、いずれも末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。原審挙示の証拠によれば原審のした様な認定をすることが出来るし、其の事実を基礎として原審が上告人の事情変更の抗弁を排斥した法律上の判断は相当である。論旨は原審が適法に為した事実の認定を非難し或は原審の認定しない事実を基礎とし、又は独自の見解に基いて原審の右判断を攻撃するもので採用に値しない。よつて、上告を理由なしとし、民訴第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて主文の如く判決する。右は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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