昭和35(オ)629 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士大政満の上告理由第一、第二について。  しかし、原審の事実認定

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判決文本文481 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士大政満の上告理由第一、第二について。  しかし、原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照しこれを肯認することができる。 所論は、原審が適法にした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し、 採ることができない。  同第三について。  しかし、所論乙一号証による支払は、第一審判決の仮執行によるものであること 明らかであるから、原控訴審がこれを考慮することなく本訴請求の存否を判断した のは正当であつて、所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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