【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士大政満の上告理由第一、第二について。 しかし、原審の事実認定
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士大政満の上告理由第一、第二について。 しかし、原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照しこれを肯認することができる。 所論は、原審が適法にした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し、 採ることができない。 同第三について。 しかし、所論乙一号証による支払は、第一審判決の仮執行によるものであること 明らかであるから、原控訴審がこれを考慮することなく本訴請求の存否を判断した のは正当であつて、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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