【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、その実質に おいて、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、その実質に おいて、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原判決は 所論の点につきなんら法律判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余は、 事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 なお、刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の 執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限ら れるものと解すべきではあるが、本件犯罪事実の内容、被告人の前科等記録上認め られる諸般の情状によれば、被告人を懲役四月に処した第一審判決の量刑は相当で ある。その他、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一〇月二三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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