昭和48(あ)1349 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51062.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人武田庄吉の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、その実質に おいて、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文642 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人武田庄吉の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、その実質に おいて、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原判決は 所論の点につきなんら法律判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余は、 事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  なお、刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の 執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限ら れるものと解すべきではあるが、本件犯罪事実の内容、被告人の前科等記録上認め られる諸般の情状によれば、被告人を懲役四月に処した第一審判決の量刑は相当で ある。その他、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年一〇月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る