昭和46(し)45 勾留理由開示請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 津簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条 一項二号により、その取消または変更を請求するこ

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判決文本文421 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条 一項二号により、その取消または変更を請求することができると解するべきもので あるから、本件原裁判は、同法四三三条にいう「不服を申し立てることができない」 裁判にあたらず、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年六月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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