昭和27(オ)328 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由第二点について。  所論第一次契約の債務が同時履行

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判決文本文593 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田中一男の上告理由第二点について。 所論第一次契約の債務が同時履行の関係にあつたことは原審の確定した事実であつたところ、上告人は契約解除の理由として、単に被上告人の被承継人が履行期を経過しても売買契約の目的物を引渡さない旨の陳述をなしたに止まり、上告人が債務の提供をして履行を請求しても右被承継人はその債務を履行しない意思が明確であつたという事実はかつて主張しないところであるから、原審が、所論の点に言及することなく、上告人の履行の提供なき事実によつて、被上告人の被承継人に履行遅滞なしとし、よつて上告人のなした契約解除の意思表示を無効と判定したのは正当である。論旨は、自己に主張責任のあることを忘れて、原審が適法になした判断を非難するもので理由がない。その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 俊三 裁判官本村善太郎

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