【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。
主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 原略式命は、「被告人は、呼気一リットルにつき〇・五六ミリグラムのアルコールを身体に保有し、酒気を帯びた状態で、昭和六二年一一月五日午後一〇時ころ、和泉市a町b番地付近道路において、普通貨物自動車を運転したものである。」との事実を認定し、道路交通法一一九条一項七号の二の罪により被告人を罰金五万五〇〇〇円に処したもので、同略式命令はそのまま確定したが、同罪の罰金の法定刑は五万円以下であったから、加重事由のない本件においては、法定刑を超過して被告人を罰金五万五〇〇〇円に処した原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。よって、刑訴法四五八条一号によわ、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決することとし、原略式命令の確定した事実に道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三(罰金刑選択)、刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官緒方重威公判出席平成元年一〇月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己- 1 -
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