平成1(さ)3 道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
平成元年10月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 岸和田簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金五万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。  

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判決文本文689 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金五万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。          理    由  原略式命は、「被告人は、呼気一リットルにつき〇・五六ミリグラムのアルコー ルを身体に保有し、酒気を帯びた状態で、昭和六二年一一月五日午後一〇時ころ、 和泉市a町b番地付近道路において、普通貨物自動車を運転したものである。」と の事実を認定し、道路交通法一一九条一項七号の二の罪により被告人を罰金五万五 〇〇〇円に処したもので、同略式命令はそのまま確定したが、同罪の罰金の法定刑 は五万円以下であったから、加重事由のない本件においては、法定刑を超過して被 告人を罰金五万五〇〇〇円に処した原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人の ため不利益である。よって、刑訴法四五八条一号によわ、原略式命令を破棄し、被 告事件について更に判決することとし、原略式命令の確定した事実に道路交通法一 一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三(罰金刑選択)、刑法一 八条を適用して、主文のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官緒方重威 公判出席   平成元年一〇月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    貞   家   克   己 - 1 -

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