【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。
主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。 理 由 原略式命は、「被告人は、呼気一リットルにつき〇・五六ミリグラムのアルコー ルを身体に保有し、酒気を帯びた状態で、昭和六二年一一月五日午後一〇時ころ、 和泉市a町b番地付近道路において、普通貨物自動車を運転したものである。」と の事実を認定し、道路交通法一一九条一項七号の二の罪により被告人を罰金五万五 〇〇〇円に処したもので、同略式命令はそのまま確定したが、同罪の罰金の法定刑 は五万円以下であったから、加重事由のない本件においては、法定刑を超過して被 告人を罰金五万五〇〇〇円に処した原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人の ため不利益である。よって、刑訴法四五八条一号によわ、原略式命令を破棄し、被 告事件について更に判決することとし、原略式命令の確定した事実に道路交通法一 一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三(罰金刑選択)、刑法一 八条を適用して、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官緒方重威 公判出席 平成元年一〇月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 貞 家 克 己 - 1 -
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