【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男の上告趣意第一点について。 所論は、憲法違反を主張する。しかし、外国人登録法一一条一項の規定は不法に 本
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男の上告趣意第一点について。 所論は、憲法違反を主張する。しかし、外国人登録法一一条一項の規定は不法に本邦に入つた者にも適用されるものと解すべきであり、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。 同第二点について。 所論は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年一〇月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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