【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木島菊雄の上告趣意第一点について 所論は被告人に対する昭和二二年度における米の供出割当量はその生産量を超過 する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木島菊雄の上告趣意第一点について所論は被告人に対する昭和二二年度における米の供出割当量はその生産量を超過するものであり、強権を以つてその供出を強制することは憲法二五条に違反するというにあるが、同年度における被告人の供出割当量がその生産量を超過するとの被告人の主張は原審の認めないところであるから、これを前提とする違憲の主張は理由がない。 同第二点について記録を調べても、所論の如く昭和二二年度産米に対する被告人の供出割当が不公正であり、供出割当制度を悪用して被告人に対し村八分の私刑を執行したというが如き事情は認められない、又論旨は原審が被告人に対し懲役刑と罰金刑とを併科したことは食糧管理法罰則の法意でないと主張するが、右は結局原審の刑の量定に対する非難であつて上告適法の理由とならない。そしてこれらの理由に基づく憲法一三条違反の主張はその前提を欠くものであるから採用することができない。 なお記録を調べて見ても本件につき刑訴四一一条を適用するかどは見当らない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 藤田八郎裁判官 谷村唯一郎
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