【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大池龍夫の上告趣意は、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。 (裁判所が刑法一〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大池龍夫の上告趣意は、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (裁判所が刑法一〇八条の放火の未遂の起訴に対し同法一一〇条一項の放火の既遂を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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