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昭和62(あ)151 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判所

昭和62年5月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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319 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人百瀬和男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和六二年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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