【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小野正典、同笠井治、同佐藤博史の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、 原判決のいかなる部分が、いかなる判例のいか
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小野正典、同笠井治、同佐藤博史の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、 原判決のいかなる部分が、いかなる判例のいかなる法律判断部分と抵触するかを具 体的に主張するものでなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年三月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 1 -
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