昭和55(あ)1600 逮捕、監禁

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人小野正典、同笠井治、同佐藤博史の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、 原判決のいかなる部分が、いかなる判例のいか

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判決文本文264 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人小野正典、同笠井治、同佐藤博史の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分が、いかなる判例のいかなる法律判断部分と抵触するかを具体的に主張するものでなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年三月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -

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