昭和51(あ)1663 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意一は、原判決に対する論難とは認められず

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判決文本文523 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意一は、原判決に対する論難とは認められず、同二は、事実 誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であり、弁護人奥原喜三郎の上告趣意 のうち、違憲(憲法三七条一項違反)をいう点は、本件の審理が著しく遅延したと は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五二年二月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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