昭和28(オ)988 指令取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文519 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(判決が原本に基いて言渡された後誤謬により原本と相違する部分のある判決正本が当事者に送達されてもそれは遡つて判決又はその基礎となつた手続の無効又は違法を来たすいわれはなく単に送達の効力に影響する場合があるに過ぎないから、かかる所論のような主張はそれ自体適法な上告理由とならない。上告人は一応判決正本と目されるものの送達を受け上告状を提出したのであるから、原審裁判所の要請に応じて右正本を持参して原本との異同を確かめ、上告裁判所からの訴訟記録受理通知を受けたら、判決原本又は誤謬のない正本に基いて上告理由を考究すべきであり、その方が上告人自身に有利であつたと思われる。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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