昭和54(あ)714 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年10月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第 六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六

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判決文本文832 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第 六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六条、二五条、三一条、三七条違反 をいう点は、記録を調べても、所論各供述調書に録取された供述が捜査官の所論の ような拷問、強制、脅迫、偽計等によつて得られたと疑うべき証跡はなく、所論指 摘の抑留、拘禁も不当に長いものとは認められず、所論各供述調書の証拠能力はこ れを肯定できるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は 本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも適法な上告理由にあたらない。  同第五について  所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所論のような判断の遺脱は ないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反(記録によれば、所論各供 述調書の証拠能力を肯定した原判断は相当である。)の主張であつて、いずれも適 法な上告理由にあたらない。  同第八ないし第一〇について  所論は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令 違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、、 主文のとおり決定する。   昭和五四年一〇月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -       裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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