【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第 六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第 六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六条、二五条、三一条、三七条違反 をいう点は、記録を調べても、所論各供述調書に録取された供述が捜査官の所論の ような拷問、強制、脅迫、偽計等によつて得られたと疑うべき証跡はなく、所論指 摘の抑留、拘禁も不当に長いものとは認められず、所論各供述調書の証拠能力はこ れを肯定できるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は 本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも適法な上告理由にあたらない。 同第五について 所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所論のような判断の遺脱は ないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反(記録によれば、所論各供 述調書の証拠能力を肯定した原判断は相当である。)の主張であつて、いずれも適 法な上告理由にあたらない。 同第八ないし第一〇について 所論は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令 違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、、 主文のとおり決定する。 昭和五四年一〇月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 - 1 - 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 - 2 - 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 - 2 -
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