昭和39(あ)390 尊属逮捕監禁致傷

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由 被告人Aの弁護人常木茂の上告趣意一は、判例違反をいうけれども、原判決は、第 一審判決は情を知らないB病院の係員の犯意なき

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判決文本文547 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人常木茂の上告趣意一は、判例違反をいうけれども、原判決は、第一審判決は情を知らないB病院の係員の犯意なき行為を利用して被害者を不法監禁したことを判示したものと認められる旨判示しているのであるから、所論は、原判示にそわない事実を前提とする主張であつて適法な上告理由とならない。 同二は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人綾川武治の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて同四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論の如く被告人は被害者が精神病者であるかないかの診断を求めるために同人を精神病院に連行するものであるという認識のもとに本件の所為に及んだものであるとしても、所論の場合と雖も逮捕監禁行為が許される理由はないから、被告人に逮捕監禁の犯意なしということはできない)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年一二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 和外- 2 -

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