昭和55(オ)235 損害金等

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和50(ネ)21
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川淳の上告理由第一ないし第三及び上告理由書一頁記載の第四につ いて

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判決文本文479 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人早川淳の上告理由第一ないし第三及び上告理由書一頁記載の第四について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として肯認することができ、右事実関係のもとにおいて、保安林指定のある本件山林の売買につき上告人に売主の瑕疵担保責任があるものとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同上告理由書二頁記載の第四について本件記録に徴すると、上告人から所論引換給付を求める旨の抗弁が提出されていないことが明らかであるから、上告人に対して金員の支払につき引換給付を命じなかつた原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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